日本で9軒の別荘民泊を運営しています。
最近、ゲストの方の中で個人情報保護を理由に身分証や写真の提出を拒否するお客様が少なからずいらっしゃいや
「個人情報保護の観点から証明書や写真を送るのは不安です。他の宿では求められた事はありません」
困ったことに民泊は個人経営の所が多く、正直ちゃんとやっていない所も多いでしょう。
しかし、宿泊者名簿の保管は義務付けられています。
非対面でお客様と直接お会いしないでチェックインする場合は、予約者以外の方が偽って宿泊しても分かりません。
よって、犯罪防止、テロ対策、最近はコロナ感染拡大防止対策で、本人確認の必要があります。
その方法として、現地でのゲスト全員での集合写真と、代表者の免許証などの身分証明書の写真を送って頂いています。
この方法で本人確認をするので安心である、犯罪には使われませんと、保健所とも確認をして実行しています。
我々は旅館業も取り、簡易宿所として運営する宿もあり、法律や保健所指導に沿ってしっかりやっています。
言うならば大変安全な宿です。
しかし、実態は真面目にちゃんとやっている宿が少なく、お客様からすると、「なぜあなたの宿だけ写真が必要なんだ!」となる様です。
なんとも悲しい・・・。
でも、よく考えて下さい。
別荘民泊は自分の持ち物である別荘をお貸ししているのです。
どこの誰だか分からない、住所や身分証提出も拒否する方に安心して貸せますか?
誰が泊まっているのか分からないと、本当に宿の中で犯罪が起こった時に大変なリスクです。
我々も何か起こった時に本人確認をしていないとなると責任を問われます。
ホテルや旅館は住所や氏名電話番号を名簿に書いて受付で本人と直接対面しています。
防犯カメラにもちゃんと映ってます。
そうやって防犯対策はできています。
別荘民泊は非対面の場所が多く、実際に過去に殺人事件が起きたり、薬物が使われたり、部屋をめちゃくちゃに荒らされて逃げられると言う事件が起こっています。
だから、非対面でも本人確認の必要があります。
最近は個人情報保護が叫ばれ、個人情報を出すことに敏感になっているのは分かります。
しかし、自分の身分を隠して宿泊することは、実は大変危険なことです。
それを許してしまうと民泊が犯罪の温床になります。
民泊オーナーもオペレーションが面倒とか、ゲストに説明したり拒否されたり、それが理由でキャンセルされたくないから、ルールを守らない宿もあるのです。
でも、犯罪者はそんな、ルールが緩い宿を狙ってるかもしれません。
一度泊まった宿が身分を隠したまま泊まれたら、犯罪に使おうと思うかもしれません。
なので、民泊オーナーの方がこの記事を読んでいたとしたら、是非、ちゃんと本人確認をして下さい。
犯罪に加担するなんてことがあったら大変です。
ちなみに、警察からの指導では、名簿記載拒否や本人確認の拒否をする場合など、犯罪の恐れがある場合は通報するように指導されています。
事業者の義務として、宿泊者名簿記載と本人確認の必要性が謳われています。
参考→https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/responsibility01.html
よって、名簿記載拒否、本人確認の拒否をする場合は、法律に定められている義務を拒否することになり、ゲスト側が不利になります。
我々もよっぽど危険を感じない限り警察に通報はしませんし、ゲストの皆様も丁寧に説明をすれば納得して下さいます。
逆に民泊に泊まる時に、名簿への記載も求められず、非対面で本人確認も求められない場合は、その宿は義務を果たしていないことになります。
そちらの方が本当は問題なんです。
でも証明書の写真をそのまま送るのは不安な場合は?
はい、不安ですよね。
民泊の場合は、本人確認が目的なので、写真、住所、生年月日が、見えていれば、証明書番号などは隠していても大丈夫です。
以前、住所と名前も隠して送ってこられたゲストがいらっしゃいましたが、それでは本人確認の意味がありません!
それでも個人情報送るのが嫌だと言った場合はどうなるのか?
旅館業の義務を拒否すると、宿側はゲストの宿泊を拒否できます。
民泊制度ポータルからの抜粋は下記。
個人情報を出すのを拒否しているゲストは、何で提出しなければいけないんだ?
他の宿は必要なかったぞ!と仰いますが、ちゃんと宿側は下記義務付けられ、保健所から許可をもらう時も、その方法をちゃんと確認されています。
(1)本人確認の方法等【英訳はこちら (Please see English translation here )】
- 「宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置」として、宿泊行為の開始までに、宿泊者それぞれについて本人確認を行う必要があります。
- 上記の措置は、対面又は対面と同等の手段として以下のいずれも満たすICT(情報通信技術)を活用した方法等により行われる必要があります。
A 宿泊者の顔及び旅券が画像により鮮明に確認できること。
B 当該画像が住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者の営業所等、届出住宅内又は届出住宅の近傍から発信されていることが確認できること。
※ 当該方法の例としては、届出住宅等に備え付けたテレビ電話やタブレット端末等による方法が考えられます。 - 住宅宿泊事業者等は以下の内容に従って本人確認を行う必要があります。
1 宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけること。
2 日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関しては、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存すること。なお、旅券の写しの保存により、当該宿泊者に関する宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の欄への記載を代替することもできます。
3 営業者の求めにも関わらず、当該宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合は、当該措置が国の指導によるものであることを説明して呈示を求め、さらに拒否する場合には、当該宿泊者は旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等適切な対応を行うこと。
4 警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無に関わらず、当該職務の目的に必要な範囲で協力すること。
なお、当該閲覧請求に応じた個人情報の提供は、捜査関係事項照会書の交付を受けない場合であっても、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第1項第4号に基づく適正な措置であり、本人の同意を得る必要はないものと解される。
(2)宿泊者名簿等について
- 宿泊者名簿には、宿泊者全員を記載する必要があり、代表者のみの記載は認められません。また、宿泊契約(宿泊グループ)ごとに宿泊者が分かるように記載することとしています。
- 宿泊者名簿の推奨様式はこちらです。
(3)その他留意事項について
- 「住宅宿泊事業者の営業所又は事務所」とは、住宅宿泊事業者の住宅宿泊管理業務の拠点等となります。
- 長期滞在者には、定期的な清掃等の際に、チェックイン時に本人確認を行っていない者が届出住宅に宿泊するようなことがないよう、不審な者が滞在していないか、滞在者が所在不明になっていないか等について確認するようにしてください。特に宿泊契約が7日以上の場合には、定期的な面会等により上記の確認を行う必要があります。
以上、なぜ宿泊者名簿の記載が必要なのか?なぜ本人確認の必要があるのか?
ご理解頂けたでしょうか?
民泊に泊まるのであれば、ちゃんと指導を守った安全な宿に泊まってくださいね!
あなたも犯罪に巻き込まれるかもしれませんよ!
また、民泊オーナーはしっかりルールを守った運用をしましょうね。
ちなみに僕の宿は、こう言ったちゃんとした取り組みも評価されて、結果お客様から選ばれ人気宿になっています。
しっかりルールに則った運営をした方が、結果ゲストも安心しますし、質の悪いゲストも泊まりに来なくなります。
以前、個人情報を出したく無いと、結果キャンセルされたお客様がいらっしゃいましたが、これはメッセージやりとりした中での完全なる僕の推測ですが、部屋で変なパーティを開こうとしていたと感じました。
大麻やドラッグなどを使いながら部屋で乱痴気騒ぎをされたらたまりません。
そういった対象にもならないように、民泊オーナー側もクリーンに運営したいものですね。
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