いよいよAirbnbでもGoToトラベルキャンペーンが始まります。

しかし、注意が必要ですので、正しくGoToトラベルキャンペーンを使いたい方はしっかり読んでください。

このキャンペーンは非常にややこしいのです。
まずは、AirbnbでGoToトラベルキャンペーンが使える条件を確認します。
①10月中旬以降、Airbnbにて割引販売が始まってから予約をする
(10/16追記)Airbnbの割引開始時期は10月20日より順次の予定です。
②宿がGoToトラベルキャンペーンに申請済みで許可を得ている
③キャンペーン適用に必要な情報をちゃんと入力する
結構、お客様も勘違いしている方が多いので注意をして下さい。

GoToトラベルキャンペーン期間中は旅行行けば全てが割引の対象になるとは限りません。
宿が申請していなければ、割引対象にならないのです。
一番簡単なのは、AirbnbでGoToトラベルキャンペーンの割引販売が始まってから予約をすることです。
GoToトラベルキャンペーン申請していない宿は割引販売の対象にならないので、予約時に分かります。
ここで疑問が湧くのは、「既に10月中旬以降の予約をしている場合はどうなんの?」という疑問。

これは、恐らくそのままだと適用になりません。
その場合は一旦キャンセルをして、割引販売が始まったら予約を取り直す必要が出てきます。
この場合のキャンセル料は掛からない(政府が負担)と言われていますが、Airbnbの宿の多くは一ヶ月以上前のキャンセルは無料が多く、僕の宿は5日前からキャンセル料は掛かりますが、それまでは無料なので、あまり影響はありません。
キャンセルポリシーを確認して、キャンセル料が掛からない間に手続きをするとスムーズです。
とは言え、これ、正直めちゃくちゃ面倒です。
しかも、キャンセルした瞬間に他の人に予約を取られたらどうすんの?
ってことも無いとは言えません。
しかも、割引販売が始まったら、人気の宿は速攻予約が埋まります。(僕の宿も週末は速攻埋まります)
だから、早目に予約は押さえて、10月中旬以降割引販売が始まったら、Airbnbのカスタマーに連絡を入れてみて下さい。
カスタマーの方で操作をすれば、キャンセルしなくても割引販売の対象になるように予約を変えてくれるかもしれません。
(10/16追記)Airbnbでも一旦キャンセルをして予約を取り直す方法を案内しているようです。
恐らく該当の予約が大量にあるので、手が回らないし、自己責任でやって下さいってことでしょう。
こちらの対応はまだ分からないのですが、10月中旬以降に割引販売が始まればアナウンスされるでしょう。
(10/16追記)10/20より割引販売がスタートとアナウンスあり。
とにかく、割引販売が始まる前に予約は押さえておくことをオススメします。
ちなみに、僕は宿が独自で割引販売ができるようにGoToトラベルキャンペーンに申請をしています。
下記3軒の別荘民泊はAirbnbの割引販売が始まる前でも割引が適用になります。
☆Fuji view skyliving コテージひだまり(伊豆の国市)
https://airbnb.com/h/cottage-hidamari
☆ログハウスkizuki(山梨県都留市)
https://airbnb.com/h/loghouse-kizuki
☆ログハウスせせらぎ(山梨県都留市)
https://airbnb.com/h/loghouse-seseragi
予約時にGoToトラベルキャンペーンの申請の方法をお知らせしています。
なぜ宿独自の割引が可能なのか?
これもまた説明するとややこしいのですが、GoToトラベルキャンペーンの申請は3種類あります。

このパターンAで登録している宿は、Airbnbの割引販売が始まらないと割引で販売ができないのです。
僕はパターンBで登録をしました。
第三者機関は日本民泊協会に登録をすることで、独自の割引販売ができるようになるのです。
しかし、実は僕も最初はパターンAで登録していました。
なぜならAirbnb経由でしか予約を受け付けないから。
でも、宿としてGoToトラベルキャンペーンに登録をしていれば、割引できると思ってたのです。
しかし、GoToトラベル事務局の説明も二転三転してひと悶着ありましたが、結論、割引できないとのことで、大混乱に陥った訳です。
それが分かって、慌ててパターンBで申請をし直して、独自でも割引可能になりました。
しかし、これ、何でわざわざ3種類の登録があるのか疑問です。
実際に登録をしたのですが、パターンAもBも多少提出書類は増えますが、登録する労力はあまり変わりません。
恐らくパターンCの登録も大差が無いでしょう。
じゃぁ、3種類の登録にしないで、全てを包含する登録一つでいいのではないか?
独自の販売をする宿は第三者機関の登録をすればいいだけで、申請は一種類でよいのです。
3種類に分けるからややこしいのであって、一番厳しい登録方法にして、3種類どれでも使えるようにすれば煩雑になりません。

〈実はもっと大きな問題が!〉
GoToトラベルキャンペーンは旅行代金から35%割引と、地域クーポン券15%分が貰えます。
しかし、このコロナ下で非対面を推奨しているにも関わらず、宿独自の割引の場合は、このクーポンを紙で渡す必要があるのです。
旅行会社経由なら電子クーポンでもOKなのに、宿は紙のクーポンです。
事務局から束で送られてくるそうです。
僕の別荘民泊は全て非対面です。
チェックインも自動でチェックインを行います。
どうやって渡すの?
クーポンをお客様に郵送するのでしょうか?
使用は宿泊の当日か翌日までです。
予約のタイミングによっては早目に郵送できますが、直前だと対応できません。
しかも、クーポンを渡すためだけに、こんなハンコのセットも送られてきました。
まじか?経費めちゃくちゃもったいない。
電子クーポンなら簡単なのに、なぜ電子クーポンにしないのか?
え?電子クーポンが使える場所が少ない?
いやー、このオペレーションやってたら、そりゃ、大変でしょう。
委託費が高く付くのも理解できます。
恐らくクーポンが使える場所も限定されるので、恩恵を受けるのはごく一部の店です。
だったら、素直に50%割引で、安くなった分観光で使ってね!で、良いのでは?
なんだか、複雑難解にして、自分たちの仕事を増やしています。
と、言うことで、僕の宿はクーポンは配らない方針です。
郵送するのもオペレーション大変ですから。
ちなみに、webで行われた説明会で、「非対面で受付している宿は紙のクーポン渡せません。どうすればいいですか?」と質問しましたが、回答は無かったです。
余ったクーポンは返送することになっています。
この往復送料、紙代、ハンコなどの備品代。
全て無駄です。
早くデジタル庁創設して、このような無駄を是非無くしてほしいです。
本来はAirbnbも9月から割引販売ができれば良かったのですが、申請が遅れたのは、この煩雑なシステムが原因でしょう。
宿もGoToトラベルキャンペーン申請していない宿も多いですが、なんせ手続きも大変ですし、小さい宿でスタッフも少ない所は、面倒だからやらない!という判断をしたところもあるでしょう。
僕はITリテラシーは低くないので、なんとか調べたり問い合わせをして対応していますが、年配の経営者は、お手上げでしょうね。
どちらにせよ、Airbnbの割引販売が始まれば、何も面倒なことなくキャンペーン価格で泊まれます。
1月末までなので、冬休みも使えますね!
皆さんのお越しをお待ちしています!
10月中旬以降、Airbnbで割引販売が開始されれば、下記宿は全て割引対象です。
【Airbnbからのご予約は下記まで!】
☆Fuji view skyliving コテージひだまり(伊豆の国市)
https://airbnb.com/h/cottage-hidamari
☆ログハウス那須ハイグランド(那須町)
https://airbnb.com/h/loghouse-nasu-highground
☆ハイジのログハウス(那須町)
https://airbnb.com/h/heidi-loghouse
☆ログハウスkizuki(山梨県都留市)
https://airbnb.com/h/loghouse-kizuki
☆ログハウスせせらぎ(山梨県都留市)
https://airbnb.com/h/loghouse-seseragi